【用語】男女雇用機会均等法

WLB_cafeでは「迷走する両立支援」イベントのブックレット作成を企画しています。イベントの中で出てきた分かりにくい言葉や、解説の必要そうな言葉については、用語の説明を付けようと考えています。この用語説明は @giraffe_gp さんにより作成いただきました。(ただいま、用語説明を書いてくれる方を募集しています!)

男女雇用機会均等法

正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」で、三十三の条文から構成されている(2011年現在)。
1979年に国連総会で採択された女子差別撤廃条約を日本も批准するために、「勤労婦人福祉法」を全面改正して制定され、1986年4月に施行された。改正法が、1999年と2007年に施行されている。
憲法十四条が保障する法の下の平等を、雇用の分野で具体化する法律で、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康確保などの推進を目的とする。第二条で「労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあっては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする」と明記している。
均等法が成立した1985年から、1990年ごろに総合職で就職した人たちは、均等法第一世代(あるいは均等法世代)と呼ばれることも多い。


・1999年の改正法のポイント
教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇においては86年当初から男女差をつけることが禁止された一方、募集・採用、配置・昇進においては「努力義務」にとどまっていたが、99年の改正で禁止規定になった。
99年の法改正ではこのほか、女性のみの募集・女性優遇の原則禁止▽違反した企業名を公表する制裁制度の導入▽男女差別を解消するための積極的な措置(ポジティブ・アクション)の導入▽セクシュアルハラスメント防止の配慮義務の追加▽調停開始の際の「相手の同意」要件の撤廃――などが見直された。また、同時に労働基準法も改正され、深夜業、時間外・休日労働を規制してきた「女子保護規定」が撤廃された。

・2007年の改正法のポイント
07年の再改正では、男性に対する差別の禁止▽間接差別の禁止▽妊娠・出産などを理由とする不利益取り扱いの禁止▽セクハラ対策の義務化▽違反した場合の罰金制度――などが盛り込まれた。


<資料>
■雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/

男女雇用機会均等法施行25周年
「データで見る働く女性の変化〜昭和61年当時と現在の働く女性の姿〜」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001dl16-att/2r9852000001dl9s.pdf

■男女間の賃金格差レポート
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku09/pdf/01.pdf



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